東京地方裁判所 昭和32年(ワ)10220号 判決 1958年6月25日
原告 丸勝木材株式会社
右代表者 高橋勝治
右代理人弁護士 飯島豊
被告 金沢信成
主文
被告は原告に対し、金十四万五千円と、内金五万円に対する昭和三十二年十一月六日から、内金四万五千円に対する同月八日から、内金五万円に対する同月二十二日から各完済に至るまで年六分の割合による金員を支払うべし。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は、原告において金三万円の担保を供するときは、仮りに執行することができる。
事実
≪省略≫
理由
原告主張の事実は、被告が明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。この事実によると、被告は原告に対し、原告主張の金員を支払う義務を負うものといわなければならない(本件小切手には振出地として東京都とあるだけであるが、これは本件小切手を無効ならしめるものではないと考える。何となれば、本件のように支払人の名称に東京都荒川区云々と附記してあつて支払地を確定することができる場合においては振出地の記載は小切手の準拠法をきめるための手がかりを提供すという以上の意味はあまりないからである)。
よつて、原告の請求を認容し訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を、仮執行の宣言につき同法の第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 新村義広)